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建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
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「住宅瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう)」ってご存知ですか?
これからマイホームを新築される方は必ずこの法律がかかわってきます。
ですが、新築住宅を供給する事業者=施工会社に義務付けられている法律なので、
あまり内容を知らずお家の引き渡しまで終えられる方もいらっしゃるかもしれません。
知っていて損はないので、本日は、概要をお伝えします。
まず、「瑕疵(かし)」とは、「欠陥」を意味します。
この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
「住宅瑕疵担保履行法」は、
お客様のマイホームを建築した事業者が、万が一倒産してしまった際に役立ちます。
事業者は「保険への加入」または「保証金の供託」にて資力を確保するよう、
この法律で義務付けられています。
これにより、マイホームお引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、
すでに事業者が倒産してしまっていたら、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
お客様が少ない負担で瑕疵の修補が行えるようになっているのです。
事業者は、新築住宅の建設や販売時に、資力確保の措置についてお客様へ説明する義務もある為、
マイホーム建築をされる方は、必ず一度は説明をお聞きになるはずです。
お引渡しの際には、書類も受け取ります。そこに保険法人の連絡先が記入されています。
新築時の打合せや引っ越しなど、忙しい中でお話を聞くことが多い為、
さらりと流してしまって内容を理解していないと・・・・
いざという時に保険金を請求することも出来ません!
ご不明な点はそのままにせず、ご質問されることをおすすめします。
Written by U.M
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