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建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
〒524-0044 滋賀県守山市古高町400-4
TEL.077-554-8888 FAX.077-554-7777
お家を建てられる際、建築地によって様々な決まり事があります。
その中には届出をしなければならなかったり、許可を取らなくてはいけない場合もあります。
現在、建築準備をさせて頂いているお客様の建築地も色々該当しています。
その中でも今回は、「地区計画」についてご紹介します。
≪地区計画とは≫
ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、既存の他の都市計画を前提にし、
その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。
区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。
住民と市町村とが連携しながら、まちづくりが進められていきます。
道路や公園などの位置や建築物などのルールが定められ、地区の特性を活かした良好な住環境や
美しい街並みなどを守ることができます。
下の図の様なイメージです。
今回のお施主様の建築地は、建物を建てるにあたり次のようなことが決められています。
●建築物の用途
●建蔽率(けんぺいりつ) 60%以下
●容積率 100%以下
●敷地面積 240㎡以上
→ 敷地を細かく分割されないように決められています。
●建物高さ 10m以下 北側斜線は第一種低層住居専用地域と同様
→ 北側斜線制限は、北側にある建築物の日照等を確保するための法律です。
プランをする際に制限がありますが、ご自身の日照も確保されます。
●壁面後退 1m以上
→ 敷地いっぱいに建てたい!という方でも、お隣と離さなければいけない最低寸法が決まっています。
●形態・色彩・意匠
●垣・さくの構造
●緑化率 15%
→ 木を植えたくない!という方でも、芝や花壇や壁面緑化などのなにかしらで緑を設けなければなりません。
街並みが綺麗だなぁと感じる地域は、このような決まり事がある可能性が大です。
皆さまの住んでいらっしゃる地域はいかがですか?
ご興味がある方は調べてみて下さい。
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