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建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
〒524-0044 滋賀県守山市古高町400-4
TEL.077-554-8888 FAX.077-554-7777
皆さま、ご存知ですか?
道路上で工事をしたり、道路の上に看板を設置したり、
敷地を超えて日よけを設置をする場合、道路法・道路交通法に基づいた申請
(道路占用許可申請や道路使用許可申請)をしなければいけません。
つまり、道路を通行以外で使用する場合ですね。
交通の妨害や危険がなく社会的な価値を有するものは、
警察署長の許可を得れば”使用”することができます。
これが道路使用許可申請です。
お家の建築工事でいうと、材料の積み下ろし用トラック停車や上棟時のレッカーなどの
工事車両を停車させて作業をする際に申請します。
また、道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、
継続して道路を使用することを”道路の占用”といいます。
道路を占用する場合は、道路を管理している道路管理者の許可を得て、
定められている占用料を支払います。
こちらが道路占用許可申請です。
お家の建築工事では足場が道路上にはみ出てしまう場合などに申請します。
よく、道路の工事をしていたりしますが、その工事も実はこういった手続きをしているのです。
日常でよく見かける光景も 裏側を知っていると、別の見方が出来て面白いですね。
Written by U.M
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