
オーガニックハウスに関するお問い合せ、
資料請求は、お気軽に下記までご連絡ください。

建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
〒524-0044 滋賀県守山市古高町400-4
TEL.077-554-8888 FAX.077-554-7777

お家を新築やリフォームする際、色々な補助金があります。
補助金を受けるには契約時期や申請時期などのタイミングが合うことや
その補助金ごとに要件適合することが必要になります。
補助金をあてに資金計画をすることは絶対にしてはいけませんが、貰えたらラッキーですよね。
今回は「すまい給付金」をご紹介します。
「すまい給付金」とは
消費税の引上げ後(8%、10%)の消費税率が適用される住宅を取得する場合、
消費税の引上げによる住宅取得者の負担を軽減するため現金が給付されます。
皆さまもご存知の住宅ローン減税が、消費税の引上げによる負担増を緩和するため拡大されました。
しかし、住宅ローン減税で戻ってくる金額はその人が支払った所得税・住民税の一部が上限となる為、
収入が低くなるほどその効果が小さくなります。
すまい給付金はこのような人の消費税の負担増を緩和するための制度です。
そのため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
平成26年4月から平成33年12月末までに引き渡し・入居が完了した住宅が対象となります。
ではどの様な人が対象になるのでしょうか?
•不動産登記上の持分を持っていること
•取得した住宅に自分で居住すること
•収入が一定以下
(消費税8%で取得した場合は目安として年収510万円以下、
10%になった場合には、収入額の目安は775万円以下。
収入は都道府県民税の所得割額で判断されます。)
•住宅ローンを利用する場合は(償還期間5年以上で金融機関等から借り入れのもの)、利用しない場合は年齢50歳以上
となっています。
年収の部分で目安と記載しているのは、実際の年収ではなく「都道府県民税の所得割額」
という額から割り出されるため、一概にいくらという事ができないのです。

すまい給付金を受給するには申請が必要になります。
取得した住宅に入居した後に、原則、住宅を取得した人が行います。
持分を持っている人は、それぞれ入居後1年以内に申請する必要がありますのでご注意下さい。
該当しそうな方は一度ホームページからシュミレーションしてみて下さいね。
すまい給付金ホームページ⇒http://sumai-kyufu.jp/
Written by U.M

本サイトに掲載されているイラスト・写真・文章等の無断転載・複製を一切禁じます。
Copyright©HLC CO LTD.All rights reserved.