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建設業許可(般-24)第22304号/宅地建物取引業許可 滋賀県知事(2)第3326号
〒524-0044 滋賀県守山市古高町400-4
TEL.077-554-8888 FAX.077-554-7777

家や土地を持つと、固定資産税という税金がかかることは
皆さん、ご存知かと思います。
その固定資産税を一定期間減額される制度が
平成30年4月1日~平成32年3月31日まで、延長されることになりました。

住宅取得者の中心である、30代の年収が下がる傾向にあるため
住宅を手にしやすくなるように、という考えで施行されています。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧くださいね。
※ちなみに、減額制度に年齢制限はありません。
固定資産税は、課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)
という計算式で計算されます。

◎例えば、120㎡の戸建て住宅で、建物評価額が700万円の場合。
となります。
これが減額措置によって
一般住宅の戸建ての場合、120㎡部分が2分の1に減額されます!
減額措置は3年間適応されるんですよ。
ポイントとして120㎡以上の場合は、120㎡分までが減額対象です。
ちなみに120㎡は36.3坪です。
この制度が利用出来る人は
住宅の床面積が50㎡(貸家住宅の場合は40㎡)以上、280㎡以下の
住宅を新築する方です。
年齢制限はありませんので、ご安心を。
詳しくは各市町村のホームページで確認してみてくださいね!
Written by A.G
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