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皆さま、登記簿謄本を見たことはありますか?
お家を新築や増改築された際、必ず付随してくるのが「登記」です。
この手続きをすると上記の登記簿謄本が作成されます。
一般的に建物の新築や増改築を請け負う会社が、
建物費用と一緒に諸費用予算を見込んでお施主様にご案内しているので、
中身を詳しく知らず、気づいたら完了していたという方も多いかもしれません。
今回は、せっかくなのでその登記の中の「表題登記」についてお伝えしたいと思います。
まず知っておくことは、土地と建物は別々に登記されるということです。
1筆の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
この『表題部』を作成するのが表題登記です。
表題登記は、登記がされていない不動産(建物や土地)について一番最初に行う登記なのです。
権利の対象である不動産(建物や土地)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、
権利に関する登記の前提となるものです。
表題登記には様々な種類の登記がありますが、建物の場合は『建物表題登記』、土地の場合は『土地表題登記』が行われます。
そして、次に権利に関する登記を行うことで、登記記録の『権利部(甲区)』が作成されます。
新築でいうと、表題登記⇒保存登記⇒ローンがあれば抵当権設定登記というのが一連の流れです。
ちなみに建物表題登記は申請義務があります。
また、建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
そして、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的で、
その抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
日常生活ではあまり触れることのない言葉がたくさん出てきて難しく感じるかもしれませんが、
分かってくると、登記簿謄本を見るのが楽しくなってきます!(私だけだったらすいません・・・)
大切な財産を守る為に正しい知識を身につけておきたいですね。
Written by U.M
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